与謝野町議会 2022-06-08 06月08日-01号
第16条、第17条及び第18条では、問責制度について規定をし、町長などが職務関連犯罪による逮捕後、起訴後、または第一審有罪判決後、引き続き、その職にとどまろうとする場合は、町長などが説明会を開催しなければならないことを定め、有罪判決の宣告後、刑が確定をしたときは辞職等必要な措置を講ずることを定めるというものであります。
第16条、第17条及び第18条では、問責制度について規定をし、町長などが職務関連犯罪による逮捕後、起訴後、または第一審有罪判決後、引き続き、その職にとどまろうとする場合は、町長などが説明会を開催しなければならないことを定め、有罪判決の宣告後、刑が確定をしたときは辞職等必要な措置を講ずることを定めるというものであります。
京都府は搬入した業者を刑事告発しましたが、立証困難で不起訴処分となりました。そこで、京都府は2009年に再発防止に向けて土砂埋立規制条例を制定した。このように採取跡地に埋め戻した土として残土が持ち込まれ、公社による搬入土砂の検査でも、最近5年間の検査件数2,865件中42件で水銀、ヒ素、鉛、フッ素、六価クロム、シアンなどが土壌環境基準を超えました。
平成27年に、山梨市で市長の知人が職員試験を受験した際に、市長が点数を加算したことにより受託収賄罪で逮捕、起訴され、その後に有罪判決を受けております。職員の不正採用に自治体トップが関与することも考えられなくはないですが、このような場合、こうした自治体トップの関与をどのように未然に防ぐのか、お聞かせください。
京都府は搬入した業者を刑事告発したが、立証困難で不起訴処分となった。そこで京都府は、2009年に再発防止に向けて土砂埋立て規制条例を制定した。このように採取跡地に埋め戻し土として残土が持ち込まれ、公社による搬入土砂の検査でも最近5年間の検査件数2,865件中42件で水銀・ヒ素・鉛・フッ素・六価クロム・シアンなどが土壌環境基準を超えて出ている。
そういう医療的な手を差し伸べて、そういう方に社会復帰してもらうことは大変重要なことだとは思うんですけれども、放火事件でいいますと、まだ起訴されておりませんけれども、一定の大きな事件も最近ございました。今、精神鑑定のほうに入っていらっしゃるとも聞いております。
黒川弘務氏の定年延長問題で、安倍晋三首相は、検察官も行政官だとして、国家公務員法の定年延長規定を適用することを正当化していますが、検察官は行政官ですが、起訴権限を基本的に独占し、刑事司法の重要な部分を担います。だから「準司法官」と呼ばれているのです。そのような立場の黒川氏は、賭博罪で立件されなくとも、道義的なレベルで、定年延長された時点で辞職すべきでした。
◎教育部長(伊賀和彦君) (登壇)4月28日に開催いたしました教育委員会協議会におきまして、いじめに係る損害賠償請求事件の経過説明として、重大事態の概要、起訴の経過、和解案の内容を報告したところでございます。
検察官は,強大な捜査権を持つとともに,起訴の権限を独占し,準司法官的な役割を果たしており,総理大臣ら政権中枢の政治家も捜査対象にするため,政治からの介入を許さないようにすることがとりわけ重要でありますが,同法案は,ときの政権による検察官人事への恣意的な介入を可能にし,検察の政治的中立性や独立性,ひいては三権分立を脅かすものであります。
まず、裁判についてでございますが、太田議員もご承知のとおり、昨年6月12日に、地域福祉課に所属し、生活保護のケースワーカーであった本市職員が、自身の担当する生活保護利用者とともに逮捕された事件につきましては、最終的に、この生活保護利用者の知人も含めた3人が起訴されたところでございます。
今回の専決は、長岡中学校グラウンド用地において、本市が昭和51年に申請した不動産仮処分命令申立事件について、京都地方裁判所から起訴命令が発令され、市として14日以内に訴訟を提起する必要があったため、専決処分を行ったものであります。
一定評価はするんですが、いわゆる第三者委員会の報告書にあるような逮捕、起訴、有罪判決を受けた職員だけにその要因があったとは書かれてませんよね。それ以外の要因があるんではないかということが書かれてるわけです。それ以外の要因というのは、残念ながら現段階では犯罪を構成しないだろうということも含めて明らかになっていません。
また,更に直近になると,本年10月に大学生・大学院生が大麻所持によって起訴されています。本年3月の事件の際には,京都市教育委員会在田教育長も緊急校長会において,極めて深刻に受け止めていると強い危機意識を示されました。インターネットなどにより,子供たちにとって身近に迫ってきてしまっており,特に低年齢化してきています。
平成17年8月10日、埼玉県の上尾市立上尾保育所において熱中症により園児が死亡した事案があり、業務上過失致死事件として2名の保育土が起訴され、有罪判決を受けております。 民事においても両親が原告となり損害賠償請求事件が提起され、平成21年12月16日付でさいたま地方裁判所が原告の請求を一部認容する判決をいたしました。
まず、(1)で、組織運営上の責任についてお尋ねでございますが、整理をいたしますと、今回の入札不正事件に関しましては、平成31年4月26日付で、当時既に起訴されておりました元職員のほか、所属職員の管理監督及び指導責任を怠ったとして、当時の事業部長及び事業部監理課長、事業部監理課課長補佐の3名に対して懲戒処分を行っております。
そして7月2日、3被告を死体遺棄罪で起訴しました。この事件は向日市中に知れ渡り、市民からは、若い職員がここまで追い詰められていたのをなぜ防げなかったのか、組織的にも市長の責任は重大ではないかとの声が多く出されております。そこで質問します。
例えば、日本側に一次裁判権がある犯罪の被害者たる米軍人・軍属の拘禁についても日米合意に基づき、実際に起訴前に日本側へ移転が行われてきている。今後も目に見える取り組みを1つ、1つ積み上げていくことで日米地位協定のあるべき姿を不断に追求していくといった趣旨の発言が安倍首相からもあった。
それというのは、やはり日本の運転免許は要しないということだし、日本の法が適用されないと、事故を起こしても起訴されないという事例がいっぱいあって、そういうことに対する住民の不安というのはあるわけで、それを一般的な日本の公務員と、等々と同じだということにはならないと思うのですが。 住民の安心・安全を担保するということであれば、やはり地元の皆さんの声も尊重して、しっかり報告を求める。
例えば、日本側に一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人、軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に起訴前に日本側へ移転が行われてきている。今後とも目に見える取り組みを一つ一つ積み上げていくことで、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求していくといった趣旨の発言が安倍首相からもありました。
それからさらに問題なのが、米軍関係者の公務外の事件・事故ですが、一次的な裁判権は日本が持つということにはなっているのですが、実際は、本当にそういうものの事故の8割が不起訴というふうになっているという事実があります。起訴率が17.2%、全国の一般刑法犯の起訴率が38.2%ですので、半分以下であるということです。
一方、京都地方裁判所では、事件の初公判が5月20日に開かれ、裁判の中で、加重収賄の罪に問われた本町職員及び贈賄側経営者も起訴内容を認めております。検察側の冒頭陳述の中で、現金のやりとりが役場庁舎内のトイレで行われたとありました。裁判を傍聴していた私は、特に現金授受が役場庁舎内で行われたことに対して、事件の報道があったときと同様、非常に大きなショックを受けました。